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2011年11月1日勤怠管理
タイムカードの保存期限は?
2011年10月31日勤怠管理
「休憩時間をとらずに早く帰りたい」と言われたら~
2011年10月22日年末調整
年末調整とは?
2011年10月14日給与計算
給与計算で結果が変わる!ウソ?、本当!
2011年10月14日勤怠管理
健康診断を受診している時間分の賃金は負担すべきか?

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タイムカードの保存期限は?

総務課長
タイムカードは、いつまで保存している必要があるの?

社労士
タイムカードは3年間です。
労働基準法で、「労働者名簿、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類3年間保存しなければならない」と定められています。
タイムカードや出勤簿は、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当しますので、3年間の保存義務となります。

総務課長
いつからに、3年を数えますか?

社労士
保存期間の3年の起算日は、「それらの書類毎に最後の記載がなされた日」です。
タイムカードの場合は、一般的には最後に打刻された日、つまり、給与の締め日ですかね。

総務課長
なるほど。

社労士
ところで、御社は残業許可書、有給休暇届をタイムカードとは別に提出し、給与を計算していますよね。ちなみにこれらの書類も3年間の保存義務となります。

総務課長
わかりました。ちなみ罰則はあるのですか?

社労士
労働基準法で定められた賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などの書類を作成していない場合や保存していない場合は、30万円以下の罰金が課せられることがあります。
労働基準監督署の調査では点検項目です。
書類の不備がないようにしておきましょう。

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「休憩時間をとらずに早く帰りたい」と言われたら~

社 長
パートさんが、休憩時間はいらないと言っているだけど…

社労士
休憩がいらないから、早く帰りたいと言うことですね。
ところで、その方の勤務時間は何時間ですか?

社 長
8:00~15:00の拘束7時間の休憩60分です。

社労士
なるほど
実労働時間が6時間を超える場合は45分以上
8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える決まりになっています。

社 長
つまり、8:00~14:00で休憩なしは可能なんだ。でも、残業はさせられないな~。

社労士
1日の労働時間が6時間までなら休憩を全く与えなくても法律上は問題はありませんが、6時間になる15:00を超えて働かせるときは15:45まで休憩を与え、それから残業させることになります。

社 長
すごく面倒だ~ね。

社労士
ですね。それに休憩を入れずに長く働くと、集中力が下がり、能率は落ち、ミスや事故が増えますので、コストアップに通じますヨ!

社 長
それに、一人だけ例外を認めると、チームワークに支障もでるな。
みんなで一緒の時間に働くことで、効率が上がることもあるしな。

社労士
8:00~12:00とか9:00~13:00など4時間パートさんで2時間も残業する心配が無い場合は、休憩なしでも問題がないと思います。
6時間以下で働く場合であっても、途中で短い休憩でも入れて、気分転換をすることが効果的です。

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年末調整とは?

なぜ年末調整をしなければいけないの?

年末調整とは、給与支払者が毎年年末に行なう所得税の精算事務のことです。

毎月、天引きした所得税額の合計額とその人が本来納付しなければならない所得税額と一致しないことがほとんどです。

たとえば、毎月給与計算では、年の途中で扶養家族が増えても、それ以前の月分に遡って修正しません。
また、生命保険料や損害保険料は、毎月の天引きの際に全く計算せずに、年末に一括して控除することになっています。

したがって、毎月天引きされていた所得税額は、あくまで「概算」に過ぎず、年末に精算をする必要があるのです。

実は、年末調整も…事務のやり方、事務に対する情熱で大きく結果が変わってきます。

 

 

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給与計算で結果が変わる!ウソ?、本当!

社 長
給与計算や総務事務は、労働基準法、健康保険法、所得税法等に基づいてやるから、誰がやっても変わる訳ないよ~!給与計算ソフトがあれば簡単だし…

社労士
不思議に思われるかもしれませんが、お客様の役に立ちたいと思うプロに任せると本当に結果が変わります。5年もお付き合い頂ければ、リスクの低減と利益に貢献できます。
本当ですよ~。
ちょっと、賃金台帳と就業規則を拝見させて下さい。

社 長
どうぞ!

社労士
食事手当は~何ですか?

社 長
長距離の運転手と営業社員が出張したり、社員も8時以降に残業したときに食事手当として1日800円を支払っているんだよ。

社労士
食事手当は、所得税が課税されたり、社会保険料、労災保険料、雇用保険料の対象となります。しかも、残業代の支払うときの割増賃金計算基礎にも含まれ、残業手当まで増えてしまっています。
社会保険料が割高になっています。

社 長
え~!

社労士
御社のような、出張が日常的な運送業の場合は、旅費・日当を規程を作成して、実費弁済として支払うお得です。
旅費・日当は、賃金ではないので、社会保険料や労働保険料の対象外です。もちろん、残業代も削減できます。

社 長
なるほど…

社労士
え~夜8時以降の残業したときは、店屋物の出前を取ったり、コンビニで弁当を買って領収書をもって来てもらって現物で支給すると、非課税になったり、社会保険料の対象にならなかったりします。
出張や残業の食事補助でも、支払い方を変えると結果が変わるのです。
ちなみに、出張・旅費で社長のお小遣いも増やす方法もあります。

社 長
…(肝心の歩合給と???の話は…)…

社労士
実は、給与計算と総務事務の過程で、社長さんや従業員と相談しながら事務を進める中で、求人の方法が変わったり、採用条件、勤務シフト、年間カンレダー、1日の所定時間、休憩時価、賃金体系、評価制度、賞与と給与のバランスなどがダンダンと変わってきます。

社 長
助成金も使えるしね。

社労士
ですね。色々あるですよ。
会社と従業員に少しでも有利に法律を活用するとなると色々なノウハウが必要になります。社労士を雇えば手っ取りばやくノウハウを活用できます。ロームはそんな給与計算が得意ですよ。

社 長
なるほど

社労士
知らないで損していることって沢山あるんです。

社 長
確かに、話のきっかけになった助成金も知らなかったし…

社労士
社会が変わると仕事内容も変わります。
例えば、名ばかり管理職やサービス残業問題への対応が必要になりました。

社 長
でも、就業規則は一度作ればしばらく使えるでしょ!

社労士
実は、就業規則だけでなく雇用契約書、合意書、給与辞令などもキッチリ作ることが大切です。活用法を知らないと、宝の持ち腐れになってしまいます。
営業社員に導入してある営業手当は、固定残業手当です。
固定残業手当は、入社したり、昇給したときに計算しなおさないといけないんです。

社 長
そうなんだ。

社労士
しかも、毎月の給与計算では、固定残業手当を超えた残業代を支払います。
さて、肝心の歩合給の部分ですが…(略)

社 長
あら…色々あるんだね。

社労士
色々なことに気を遣いながら、先手、先手で状況を把握しながでないと良い給与計算はできないんですよ。
だから、お客様の役に立とうという気持ちが強い社労士事務所に任せるとお得です。
法律は同じでも、雇用契約、労働条件、ルールを変えていくことで結果が大きく変わってくるのが総務・人事の仕事です。
会社の発展し、労働条件の向上に貢献できる前向きな仕事なんです。

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2011/10/14 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:給与計算

健康診断を受診している時間分の賃金は負担すべきか?

健康診断の費用と賃金負担

専 務
当社では、健康診断の費用は会社負担していますが、一般健康診断を病院で受診するときは、有給休暇か遅刻扱いで受診してもらっています。
新人から、「定期健康診断は、会社の義務だから賃金カットはおかしい」と質問されたのですが…

社労士
一般健康診断は、一般的な健康確保を目的としており、業務遂行に関連して行われるものではないので、会社は受診中の時間に対して賃金を支払う義務はありません
ただ、事業を円滑に運営するために、従業員の健康管理は必要なので会社が負担するのが望ましいとしてます。
つまり、労使で良く話しあって決めて下さいというのが厚生労働省の考え方です。

専 務
健診車が巡回するような大きな会社は、仕事中に受診してもらっている会社が多いですよね。

社労士
健診車が巡回し、所定労働時間内に健康診断を実施している会社では、賃金カットをしているケースはほとんど見られません

専 務
当社のように、健診車が来てくれず、従業員が病院等に出向く場合は、移動時間も含め半日掛かることも珍しくありません。
その時間を負担するのはキツイですね。

社労士
ですね。従来から有給休暇と遅刻扱いしていたのであれば、定期健康診断分の賃金は今後も支払う必要はありません。就業規則に定期健康診断の受診時間は不就労とすると明記した法がトラブルが少ないですね。

ところで、有期溶剤を扱っている方の健康診断は、今も賃金を支払って頂いていますよね。

専 務
きちんと支払っているから、大丈夫ですよ。
ところで、深夜業に従事している社員に行っている6ヶ月に一度の健康診断も有給休暇か遅刻扱いで大丈夫ですか?

社労士
深夜業を含む業務や「粉じん」など有害業務に常時従事する労働者に対する健康診断も、一般健康診断ですので、賃金の支払い義務はありません。ちなみに、参考に厚生労働省の通達を用意しましたので説明にお使い下さい。

健康診断について厚生労働省通達(昭47.9.18基発602号)

一般健康診断について

一般健康診断の費用については、労働安全衛生法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。

一般健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい。

特殊健康診断について

特殊健康診断の費用については、労働安全衛生法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。

事業の遂行にからんで当然実施しなければならない性格ものであり、それは所定労働時間内に実施することを原則とし、また、時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わ
なければならない。

【特殊健康診断一覧】 

http://www.e-roudou.go.jp/annai/anzen/20503/2050301/205030102/index.htm

 

 

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